後見制度支援預金
(決済用普通預金)

後見制度支援預金(決済用普通預金)の特長

1

後見制度による支援を受ける方の預金のうち、日常的な支払をしない金銭を家庭裁判所の指示書に基づき、管理するための口座です。

2

普通預金での取扱いとし、総合口座の取扱いはできません。

3

利息は付与されません。

2020年2月3日現在

商品名(愛称) 後見制度支援預金(決済用普通預金(無利息型))
ご利用いただける方 個人のうち、家庭裁判所が交付する「指示書」に記載された方
お預け入れ
  1. 1.預入期間
    随時お預入れ可能ですが、家庭裁判所の「指示書」提出が必要です。
  2. 2.預入金額
    1円以上
  3. 3.預入単位
    1円単位
お支払方法 随時お払い戻しできますが、家庭裁判所の「指示書」の提出が必要となります。
  1. 1.出金
    入院費用等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます。
  2. 2.定期送金
    自動振込等により、指定された間隔(例えば3ヶ月毎)で指定金額を定期的に後見制度支援預金から成年後見人が別途管理する生活口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます。
お利息
  1. 1.適用利率
    利息は付きません。
  2. 2.利払方法
    なし。
税金 お利息がつかないため、お利息に対する税金はかかりません
預金保険の適用 預金保険制度の付保対象預金です。
預金保険によって全額保護されます。
付加できる特約事項 指示書の指示内容による取扱いのみとなります。
その他
  1. 1.本商品は、成年後見人、未成年後見人のみ取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。 保佐人、補助人、任意後見人では取扱いできません。
  2. 2.「指示書」の交付申請は成年後見人の住所地の管轄の家庭裁判所にて行ってください。
  3. 3.公共料金等の自動支払および給与、年金、その他振込、配当金、公社債元利金等の自動受取、IB契約はできません。
  4. 4.本預金は口座開設店のみお取扱いいたします。
  5. 5.キャッシュカードは発行しません。
  6. 6.通帳によるATMでの利用はできません(窓口でのお取扱いに限定します)。
  7. 7.現金でのお支払いはできません(管理口座への振替となります)。

詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

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