個人情報保護法に基づく開示請求等手続について
当金庫は、個人情報保護法に基づき、ご本人またはその代理人からのご依頼により、以下の要領で個人情報の開示請求等手続(「開示請求等手続」とは法第33条2項、第34条、第35条1項に基づく個人情報の開示、訂正等、利用停止等をいう)に対応いたします。
なお、法第32条2項に基づき利用目的の通知をご希望される場合、及び、法第35条1項に基づき保有個人データの利用停止等をお申し出の場合は、お取引店舗にお申し出下さい。
(1)開示請求等手続の対象となる保有個人データの項目
氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先(勤務先名または職業・電話番号)、取引残高(科目、口座番号、残高)、取引の履歴に関する情報、第三者提供記録 等
(2)開示請求等手続の受付窓口
- お取引店舗の窓口
(3)ご提出いただくもの
- 個人情報開示依頼書(法第33条に基づく開示請求の場合)
- 個人情報訂正・追加・削除・利用停止等依頼書(法第26条1項に基づく訂正・追加・削除の場合)
- 本人確認のための書類(運転免許証やパスポート等)
- 法定代理人等による開示請求等の場合は、本人確認のための書類に加え代理権があることを確認するための書類
(4)回答方法
ご依頼いただいたお取引店舗の窓口でお渡しする方法、ご本人よりお届けいただいた住所宛にご郵送する方法、または、お届けいただいたメールアドレス宛電子メールでの送信のいずれかご希望の方法により、回答いたします。なお代理人によるご依頼の場合であっても、ご本人に直接回答する場合がございますので、予めご了承願います。
(5)開示請求等手続に関して取得した個人情報の利用目的
開示請求等手続により当金庫が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人ならびに代理人の本人確認、手数料の徴収、および当該開示請求等に対する回答に利用いたします。
(6)開示しない場合のお取扱いについて
次に定める場合は、開示致しかねますので、予めご了承願います。開示しないことを決定した場合は、法第33条3項に基づきその旨理由を付して通知申し上げます。
- ご本人の確認ができない場合
- 代理人によるご依頼に際して、代理権の確認ができない場合
- 所定の依頼書類に不備があった場合
- 所定の期間内に手数料のお支払いがない場合
- ご依頼のあった情報項目が、保有個人データに該当しない場合
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利害を害するおそれがある場合
- 当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
(7)手数料
法第25条に基づく開示請求の場合は、口座振替等により、当金庫所定の手数料をいただきます。
2019年10月1日改定
開示を依頼する情報 | 手数料(消費税込) | |
---|---|---|
氏名、住所、電話番号、生年月日 | 左記一括 | 550円 |
取引残高(科目、口座番号、預金残高、借入残高) | 特定日ごと | 1,100円 |
取引明細(取引の履歴に関する情報) | ※1ヶ月分ごと | 330円 |
上記以外の情報 | 1項目ごと | 1,100円 |
※期間は暦月ベースで計算。
(例)1月20日から2月10日の場合は、2ヶ月分として計算します。
※郵送での回答の場合は、別途郵送料をいただきます。